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* 第5章:内閣…
総理大臣の権限
米仏などの大統領制に比較して、日本の内閣総理大臣の権限は弱い。大臣の任免権(第68条)や議案提出の代表権、行政各部を指揮監督する権限(第72条)の規定はあるが、閣議における総理の立場は極めて曖昧である。現に総理が一言も発言しない閣議の日もある。また閣議の議長は慣例として、内閣官房長官が務めることとなっている。
首相公選制
我が国は、総理大臣は国会議員の中から、国会が指名する(第67条)という「議院内閣制」になっている。しかし最近は、総理大臣がより強いリーダーシップを発揮する機会がより多く期待されるようになり、そのためにも国民が直接選べる「首相公選制」の方向に改正すべきではないか。
*第6章:司法…
裁判官の国民審査
最高裁判所裁判官の国民審査は、約10年毎に衆議院選挙の時にあわせて実施されるが(第79条)、各裁判官の適格性について、国民全てが把握して審査できるかどうかは極めて疑わしい。国民審査は廃止して、代わりに国会が国民の代表として、きちんとチェックする機能を追わせるほうが、遥かに現実的ではないか。
憲法裁判所の新設を
最高裁判所には第81条に規定されたように、国会がつくった法律について「違憲立法審査権」が付与されている。一方、行政行為が憲法に抵触しないかどうかについても、三権分立の観点から最高裁判所が判断すべきと思うが、「長沼ナイキ訴訟」など自衛隊の配備をめぐる問題や、護国神社への玉串料の公費負担訴訟など、宗教と行政行為に関する問題などについては、いずれも最高裁判所における最終判断を避けるか、時間をかけ過ぎてしまっている。これでは国民の側も行政側も、大いに戸惑いを感じる。やはり個々の行政行為に対する憲法判断を専門的に行なう、「憲法裁判所」の新設を検討すべきである。
*第7章:財政…
予算単年度主義
第86条では予算単年度主義が規定されているが、これでは大規模で継続的な事業において、計画的な予算の執行がしにくい。年度をまたぐ予算編成があってもいいのではないか。
公の支配に属さない団体
第89条では、公の支配に属さない慈善、教育、博愛の事業に公金を支出してはならないと規定している。このため国や自治体が行っている私学助成は、そのままでは憲法違反になってしまう。そこでかつての自民党文教部会は、それぞれの私学に学校法人組織をつくらせ、法人に対する国のチェックを入れることで、公の支配を受けているとして憲法をクリアーした。NPO(非営利市民団体)やNGO(非政府組織)にも、同様に公金が支出できるようにすべきだ。
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