←本・エッセイのTOPへ
←前のページへ
次のページへ→

生きた政治学ノート


公共の福祉について
 権利や自由を保障する条項には、「公共の福祉に反しない限り…」や「公共の福祉に照らして…」の記述が4ヶ所(12、13、22、29条)しかない。権利の濫用を防ぐためにも、あらたな条項をおこして「公共の福祉」とそれぞれの権利の関係をきちんと整理して書くか、各条項全てに「公共の福祉に反しない限り」を明記する必要がある。

国民の知る権利と環境権
 憲法制定時には予測できなかった、あらたな権利がある。ひとつは情報公開法や条例が実現しようとしている「国民の知る権利」と「個人のプライバシーを守る権利」。もう一つは、高度経済成長期に発生した、各種の公害問題の反省や地球環境問題の深刻化からの「環境権」。具体的には「良好な自然環境を享受する権利」や「良好な自然環境を子孫に伝えていく義務」が考えられる。

国を守る義務
 おそらく国民の義務として、最も重要だと思われる「国を守る義務」が、憲法のどこにもないというのはおかしい。徴兵制云々の議論とは一線を画した形で、第9条あるいはその近傍に書き込むべきではないか。

* 第4章:国会…
二院制
 参議院が衆議院のカーボンコピーになっているのであれば、二院制(第42条)を一院制に変更したらどうかとの意見、あるいは衆議院の優越性(第59、60、61条)をなくすべきではないかとする議論があるが、いずれも少数意見にとどまっており、改正の必要はない。

不逮捕特権
 国会議員の会期中における「不逮捕特権」(50条)については、国会議員とはいえ出来る限り特権を与えるべきではないとの観点から、また国会議員は一般の国民よりもむしろ厳しく身を処するべきだとの観点から、廃止すべきと考える。

国会の会期
 通常国会(常会)の年一回の召集が第52条に規定され、会期が150日、延長は1回限りであることが、国会法で決められている。また臨時国会(臨時会)は、内閣が召集することが第53条に規定されており、延長は2回まで出来る。このような会期制によって国会が運営されているが、各種の改革に伴って審議すべき法案が増加していることや、野党の審議引き延ばしを無意味な抵抗としてしまうためにも、いつでも開いている「通年国会」に改正することが望ましい。

このページのトップへ
←本・エッセイのTOPへ
←前のページへ
次のページへ→

HOME今後の予定はじめのOpinion政策提言本・エッセイはじめ倶楽部経歴趣味Linkはじめに一言

Copyright(c)1996-2003 Hajime Funada. All rights reserved.