この度の年金法改正審議にあたりまして、国会議員の国民年金の未加入・未納問題が取り沙汰されました。
 私自身も過去に遡って加入・納付状況を調べましたが、私立学校教職員共済組合(私学共済)と国民年金との兼ね合いもあり、結果が分かるまで多少の時間がかかりました。
 結果は別表のとおり、文部政務次官在任中の14ケ月間、国務大臣・経済企画庁長官在任中の7ケ月間、計21ケ月間にわたって、国民年金「未加入」でした。
 未加入の理由は、政務次官や大臣になれば国家公務員共済組合に加入し、健康保険ばかりでなく年金の保険料も支払われているものと錯覚していたからです。実際は国家公務員共済の年金には加入せず、私学共済からも脱退していましたので、公的年金未加入となってしまいました。
 年金制度の複雑さが遠因としてありますが、国民生活に大きな影響を与える年金法改正案を審議している国会議員の立場として、制度に対する無知のため上記のような錯誤を起こしたことは、大変残念であり、国民の皆様に心からお詫びを申し上げます。
 今後は2度とこのような事態を招かないため、十分注意して年金保険料をしっかりと収めてまいりますが、同時に制度として未加入・未納問題が生じないよう、以下の対策を講じていきます。
・転業転職による年金制度面での移行が生じた場合、社会保険庁において速やかに加入者に通知する。
・勘違いや錯覚による未納の場合、一定条件の下で事後納付できる制度を導入する。
・国会議員については、国民年金保険料を歳費(給料)から天引きする。
・より根本的には公的年金の一元化を図り、制度面の不公平感をなくし、制度を移動するときのトラブルをなくすことを目標とする。
 なお、私の場合、過去21ケ月間「未加入」でしたので、早速遡って加入手続きを社会保険庁に行いますが、年金法上2年間以上遡って保険料を収めることが出来ませんので、残念ながら「未納」という状態は残ってしまいます。
 今後とも私は、国民の皆様に信頼され安心していただける年金制度の構築にむかって全力を尽してまいりますので、一層のご指導とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

昭和53年4月〜昭和62年11月 私学共済  
昭和62年11月〜昭和63年12月 未加入 × 文部政務次官
平成元年1月〜平成4年12月 私学共済  
平成4年12月〜平成5年6月 未加入 × 経企庁長官
平成5年7月〜平成8年3月 私学共済  
平成8年4月〜現在 国民年金  
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